包茎の手術代は医療費控除の対象になるか

(Q)税金の質問をしてもよろしいですか?


(A)当然です。ここは税務相談室ですから。


(Q)でも、いつも税金の話が出てこないので心配になったのです。


(A)どうぞ遠慮なく質問してください。


(Q)私は昨年、包茎の手術をしたのですが、この手術代は医療費控除の対象になるでしょうか?


(A)医療費控除の対象になるのは「医療・治療」目的の場合です。「美容整形」は対象になりません。


(Q)包茎の手術はどちらに該当するのでしょうか?


(A)手術をしたお医者さんに聞いてください。


(Q)そのお医者さんから「税金のことは税理士さんに聞いてください」と言われたのです。


(A)それじゃ、あなたが自分で決めればよいのです。あなたがどういうつもりで包茎の手術をしたか、です。


(Q)もし間違って税務署に怒られたらどうしよう、と心配で聞きに来たのです。


(A)あなたが「治療が目的」と主張しているにもかかわらず、税務署が「あなたの場合は美容整形だ」と断定するのもおかしいじゃありませんか。もっと自信を持ってください。
あなたの場合、精神的にも「ひと皮むける」必要があります。