医療費控除

(Q)私は今年の2月、妻が出産したので約50万円の出産費用を支払いました。その領収書はしっかり保存してあります。しかし、妻が里帰りしたまま帰ってきません。生まれた子供が男の子か女の子かも知らせてくれません。ひょっとしたら、このまま離婚かも。
 私が大事に持っている出産費用の領収書は来年の確定申告で医療費控除に使えるでしょうか?


(A)奥さんのことより税金のことが心配なのですか?それでは離婚されても仕方ありません。女はともかく男で領収書をしっかり保存する人はめずらしいのです。きっとあなたは愛想を尽かされたのでしょう。
 医療費控除は医療費を支払った時点で判定することになります。ですから、今年、正式に離婚されたとしても、来年3月、あなたは確定申告で医療費控除を受けることができます。あなたの夢は叶えられるのです。
 ただし、出産育児一時金として最低でも30万円は給付されますので、その金額は差し引いて医療費控除を受けることになりますのでご注意ください。