税金ごときにジタバタせず、おおらかに生きていってください

Q)私はアパート経営をしています。昨日、確定申告の無料相談に行きました。そこで担当の税理士さんに言われたのが、減価償却のことでした。
 アパートは「建物」として減価償却していたのですが、それを「建物付属設備」を区分して減価償却すれば、税務上、有利になったということです。その「建物付属設備」を「定額法」から「定率法」に変更して計算していたらさらに有利になったということです。
 当初の相談した税理士さんはそういうことを教えてくれませんでした。何か損をした気分です。


(A)長い目で見れば損などしていません。
 減価償却などというものは長い目で見ればどんな方法をとっても同じです。目先の損得に振り回されてはいけません。バカバカしい知恵を付ける税理士さんも税理士さんです。そういうのを「小賢しい」というのです。
 税金ごときにジタバタせず、おおらかに生きていってください。