あなたも社長ならオタオタしないで毅然としていなさい

(Q)私は中小企業の社長です。実質一人会社(特殊支配同族会社)の増税で私の給料のうちの一部(給与所得控除額相当分)が損金の額に算入されなくなるとのことです。これにより私の会社の税金は数十万円増税になります。
この増税を免れるためには私の持ち株割合が90%を切ればよいとのこと。それで私の友人に私の会社の株式を11%持ってもらおうと思っています。


(A)おやめなさい。
 たかだか数十万円程度の増税で右往左往してはいけません。お金の損得で動く人は結局、誰からも信用されなくなります。あなたも社長ならオタオタしないで毅然としていなさい。中小企業の株式は社長が100%持っておくべきです。余計なことを考えずに増税分を儲けることにエネルギーを注げばよいではありませんか。


(Q)でも、うちの顧問税理士が提案してきたのですよ。


(A)その顧問税理士さんも本気で提案しているわけではありません。
 増税が実施される前に一度は提案しておかないと専門家としてカッコウがつかないから、そうしているだけです。