ゴルフ会員権の譲渡損失

(Q)私はサラリーマンです。父が以前、高値で購入したゴルフ会員権の価額が暴落しています。これを売却すると父に譲渡損失が生じます。父はわずかな年金収入しかありませんので、損益通算のメリットがありません。何か良い方法はないでしょうか?


(A)久しぶりに税務相談らしい質問をいただきました。
 あなたがお父さんから値下がりしたゴルフ会員権の贈与を受けることです。贈与を受けたゴルフ会員権をあなたが売却した場合は、その取得費はお父さんが取得した価額を引き継ぐことになります。したがって、あなたに譲渡損失が発生しますので、あなたの給与所得と損益通算が可能になります。
 なお、贈与するときの価格は贈与時のゴルフ会員権相場の70%相当額となります。それが110万円以下の場合には贈与税はかかりません。
 また、名義書換に要した費用は取得費に含めて計算することが認められるようになり、有利な改正が行われています。(※)
 ただし、次のことに注意してください。
・贈与直後に売却すると認められないことがあります。
・破綻したゴルフ会員権の譲渡は譲渡損失になりません。
・近々、ゴルフ会員権の譲渡損失について損益通算が禁止されるかも知れませんので、のんびりしていてはだめです。


(※)http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/12/03.htm