事業主が青色事業専従者の扶養親族になれるか

(Q)ここは税務相談室ですよね。ここのブログを読んでいますと税金の話が出てこないのですが、税金の相談をしてよろしいのでしょうか?


(A)どうぞ、遠慮なく相談してください。久しぶりの税務相談ですのでワクワクします。


(Q)私は不動産仲介をしている個人事業主です。平成18年分は妻に専従者給与として年間500万円支払いました。しかし、業績不振で私の平成18年分の利益はゼロでした。このような場合、妻が確定申告をして私を扶養控除の対象として差し引き、税金の還付を受けることができるでしょうか?


(A)できます。
 あなたの合計所得金額が38万円以下(青色申告特別控除後で計算)なら、あなたはあなたの奥さんの控除対象配偶者とすることができます。


(Q)本当にいいんですか?私が雇っている妻から扶養されているなんてどう考えてもおかしいのではないかと思うのですが……。
 ひょっとしたら妻に対する専従者給与の500万円が多すぎると言われそうで心配なのですが。


(A)気持ちは分かります。ちょっとヘンですもんねぇ。でも法令上、ダメだという規定がありません。だから、よいのです。安心して税金の還付の手続きをしてください。
 奥さんに対する専従者給与が多すぎるか否かは税金の還付とは関係ありません。奥さんの働きがその金額に相応しいかどうかだけです。