減額更正の嘆願

 今日午前、名古屋西税務署。相続税の減額更正の嘆願書を出していたことに対する結果を聞きに行った。
 結果は一部認める。他は却下。7物件出したうち1物件のみ一部認容。他はすべて却下であった。
 土地(地目:山林)の評価の問題である。そのうちの一つの物件は、相続税評価では約4千万円だが、1千万円でしか売れなかった。よって、当初申告した評価4千万円ではなく、実際に売買した1千万円に基づいて税額計算をし直すべきと嘆願していたのだ。
 当初申告した税額に誤りや計算間違いがあった場合には、「更正請求」といって、納税者側から税務署へ税金の減額の請求を申し出ることができる。ただし、この場合、申告期限から1年以内に「更正請求書」を提出しなければならない。
 当初申告は他の税理士さんがなされた。本来、この嘆願の仕事はその税理士さんの仕事である。が税務署を相手に闘うのは腰が引けたらしい。巡り巡って私が依頼を受けたときは、すでに更正請求期限をとっくに過ぎていた。この場合、減額のやり方としては「嘆願」しかない。納税者として当然の権利として減額を請求することはできないのである。「嘆願」、イヤな言葉ではないか。税務署に対して「なげきねがう」しかない。この「嘆願」に対して税務署長は裁量の範囲で対処する。もっと言えば対処しなくてもよいわけだ。納税者は頭を下げてひたすら「なげきながう」しかない。
 だから、却下といっても口頭で「ダメでした」というだけだ。税務署は文書で回答する義務もないし、却下の理由を説明する義務もない。
 今日の担当者はまさにそういう気持ちで対応してきた。「なぜダメなのか」と問いただしても、「言う義務はない」とまさにお役人そのものであった。
 「嘆願書」を出してから1年以上経過しているのだが、回答が遅くなったことだけは謝ったが、ただそれだけであった。
 話をして分かったのだが、まるで内容について検討していない。本当のところは「面倒くせぇなぁ」とほったらかしにしていたのである。1千万円でしか売れなかった土地を4千万円で評価を強制されて税金を取られた納税者の身になって考えれば、今回の嘆願にたいする税務職員の仕事ぶりは誠実さに欠けるものであった。
 嘆願を退けられた場合、今後の闘い方を検討しなければならないが、税務上の土俵は残されていない。
 税金の世界では何が何でも期限内に「更正請求」しておくべきである。たとえ準備不足でも闘いの土俵に上がらなければならない。それでなければ納税者は門前払いを食らうのである。国を相手に闘う場合、期限切れは決定的に不利になるのである。


 今日午前、名古屋西税務署。相続税の減額更正の嘆願書を出していたことに対する結果を聞きに行った。
 結果は一部認める。他は却下。7物件出したうち1物件のみ一部認容。他はすべて却下であった。
 土地(地目:山林)の評価の問題である。そのうちの一つの物件は、相続税評価では約4千万円だが、1千万円でしか売れなかった。よって、当初申告した評価4千万円ではなく、実際に売買した1千万円に基づいて税額計算をし直すべきと嘆願していたのだ。
 当初申告した税額に誤りや計算間違いがあった場合には、「更正請求」といって、納税者側から税務署へ税金の減額の請求を申し出ることができる。ただし、この場合、申告期限から1年以内に「更正請求書」を提出しなければならない。
 当初申告は他の税理士さんがなされた。本来、この嘆願の仕事はその税理士さんの仕事である。が税務署を相手に闘うのは腰が引けたらしい。巡り巡って私が依頼を受けたときは、すでに更正請求期限をとっくに過ぎていた。この場合、減額のやり方としては「嘆願」しかない。納税者として当然の権利として減額を請求することはできないのである。「嘆願」、イヤな言葉ではないか。税務署に対して「なげきねがう」しかない。この「嘆願」に対して税務署長は裁量の範囲で対処する。もっと言えば対処しなくてもよいわけだ。納税者は頭を下げてひたすら「なげきながう」しかない。
 だから、却下といっても口頭で「ダメでした」というだけだ。税務署は文書で回答する義務もないし、却下の理由を説明する義務もない。
 今日の担当者はまさにそういう気持ちで対応してきた。「なぜダメなのか」と問いただしても、「言う義務はない」とまさにお役人そのものであった。
 「嘆願書」を出してから1年以上経過しているのだが、回答が遅くなったことだけは謝ったが、ただそれだけであった。
 話をして分かったのだが、まるで内容について検討していない。本当のところは「面倒くせぇなぁ」とほったらかしにしていたのである。1千万円でしか売れなかった土地を4千万円で評価を強制されて税金を取られた納税者の身になって考えれば、今回の嘆願にたいする税務職員の仕事ぶりは誠実さに欠けるものであった。
 嘆願を退けられた場合、今後の闘い方を検討しなければならないが、税務上の土俵は残されていない。
 税金の世界では何が何でも期限内に「更正請求」しておくべきである。たとえ準備不足でも闘いの土俵に上がらなければならない。それでなければ納税者は門前払いを食らうのである。国を相手に闘う場合、期限切れは決定的に不利になるのである。