親の因果が子に報い

(Q)私は相続税の税務調査を受けました。その調査で亡父がした生前の確定申告に誤りが見つかりました。亡父が不動産賃貸料をごまかしていたのがバレてしまったのです。7年間分の税金が追徴され、さらに重加算税や延滞税も取られることになりました。親のしでかした不始末でも私がその税金を払わなければならないのでしょうか?


(A)“親の因果が子に報う”を地で行くケースです。あなたにしてみれば“あの世”へ行ってオヤジに言ってくれ、と言いたいところでしょうが、どうしようもありません。追徴されるべき税金は相続税の債務控除の対象になりますので、少しは相続税が安くなるのが、ささやかな慰めとなります。