職人技

(Q)私は相続税の申告書の作成をある税理士さんにお願いしました。申告期限は今年の3月上旬です。ところがその税理士さんには「確定申告時期の忙しいときに持って来られても困る。それに期限まで一ヶ月半しかないのでとてもできない」と言って断られてしまいました。期限が迫ってこういう時期にお願いしたのが私の非常識だったのでしょうか?


(A)たしかにタイミングが悪いということは言えます。会計を専門とする税理士さんは確定申告時期は仕事に忙殺されて気が立っています。それに相続税の申告に慣れている税理士が少ないので、相続税の申告期限まで一ヶ月半しかないと不安になるのです。せめて申告期限まで三ヶ月くらいの余裕は欲しいと思う税理士さんが多いのではないでしょうか。
 しかし“捨てる神あれば拾う神あり”です。うちへいらっしゃい。やってあげますから。私の事務所では相続税の申告でメシを食っているのです。申告期限まで一ヶ月もあれば充分です(いままでの最短記録は申告の依頼を受けた翌日が期限だったことがあります。たった一日で相続税の申告書を作り上げたのです)。それに確定申告時期であろうが盆や正月であろうが、うちの事務所ではまったく関係ありません。
 仕事には慣れが必要です。いわゆる“職人技”が発揮できる人に頼まなくてはいけません。思いっきり宣伝になってしまいましたが、うちの事務所は相続税の申告については自信満々なのが分かっていただけたでしょうか。