財産分与

(Q)私の主人は今年で定年退職します。主人は会社人間で、少しも家庭のことを顧みない人でした。退職後は家で“濡れ落ち葉”のようになることは目に見えています。これを機会に私は第二の人生を歩みたいと思っています。離婚に際して、“財産分与”として主人名義の住居を私名義にして主人を追い出したいのですが、税金はどうなりますか?


(A)財産分与として住居が奥さんのものになっても、奥さんに税金はかかりません。税金がかかるのはご主人の方です。ご主人に譲渡税がかかるのです。哀れなのはご主人です。それより財産分与というものの、貴方はご主人の財産形成に貢献したのですか?足を引っ張っただけではないのですか?