租税法律主義

(Q)租税法律主義ってなんですか?


(A)待ってましたぁ!良いご質問ありがとうございます。
憲法には「国民は法律の定めるところにより納税の義務を負う(憲法第30条)」また、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする(憲法第84条)」となっています。これが租税法律主義といわれているものです。これは
・国家は法律の根拠に基づくことなしに租税を賦課・徴収することはできない。
・納税者は法律の根拠に基づくことなしに租税を納める必要がない。
ということで税法は国からみれば税金を徴収する根拠法となりますが、納税者からみれば税法に規定されていない税金は納税する必要はないというバリアーの役目を果たしています。納税者が税務署と争うときは税法を楯に争うことになります。ですから、税理士は“経理マンとしての素養”より“法律家としての素養”が必要になるわけです。