交際費

(Q)私は中小企業の社長です。先日、私の会社は税務調査を受けて「福利厚生費」として処理していた費用の一部が「交際費」と指摘され、修正申告をするように言われました。それというのも頑張ってくれた数人の従業員を慰労するため一杯飲ませたことが原因です。そしたらこれが税務署員は「交際費」というのです。どうしてこれが「交際費」なのでしょうか?それにどうして損金に認められないのでしょうか?


(A)税法上の「交際費」は一般に使っている交際費とは異なります。税法に「交際費」の定義が記されています。私は「交際費」の定義なんか興味もありませんし知りたくもありません。あなたの顧問の税理士さんにお尋ねください。


 私は個人的には「交際費」が損金にならないのはおかしいと思っています。税法が間違っています。しかし私の個人的見解を言っても仕方がありません。税理士として「交際費」に関しては、会社の経営者の方に「これもダメ、あれもダメ」と税法に準じて答えざるを得ません。こういうことがアホらしくなって、やってられないと思い、私は法人の税務から手を引いたのです。悪法に付き合わされる税理士もつらいものです。


 「交際費」だけでも一冊の本ができますし、判例や裁決事例も山のようにあります。
こういうつまらないことに神経をとがらせなければならないのはバカバカしい限りで日本中で壮大な無駄をやっとるわけです。


 あなたもあきらめておとなしく税金の追徴に応ずるか、「税法が間違っとる」と訴えを起こすか、です。ただし、あなたが訴えを起こそうとしても私に依頼しないでください。……勝てそうにありませんから。