まず、あなたの顧問税理士をクビにしなさい

(Q)私には孫が二人います。養子縁組すると相続税が安くなると聞きましたので、このたび養子縁組の手続きをしました。私にとってはどちらもかわいい孫なので二人とも養子にしたのです。ところが、顧問税理士から、「養子は一人までしか認められない、大変なことをやってくれましたねぇ」と言われ、びっくりしております。私は大変なことをしてしまったのでしょうか?養子縁組の解消の仕方も分かりませんし、それより二人のうちどちらを養子から外すかなど、どうしたらよいのか迷う毎日で、夜も眠れません。


(A)まず、あなたの顧問税理士をクビにしなさい。間違った情報をあなたに与えて、よけいな不安を煽ったからです。
 養子縁組は何人してもかまいません。ただし、税金の世界では養子の数は「税金の計算上」、実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は二人までしかカウントしない、というだけです。わざわざ、養子縁組を解消することはありません。
 さらに言っておきますが、税金の世界は皆さんが思っているよりはるかに自由な世界です。税金の世界で禁止しているのは“脱税”だけです。言い方を変えれば、税金を覚悟さえすれば何をしても自由なのです。
 ところが、頭の固い税理士に当たりますと「あれもダメ、これもダメ」となり、がんじがらめになってしまうのです。「してはいけない」ではなく「してもいいけど税金上のメリットはない」と言うべきなのです。
 人は税金のメリットだけを考えて行動しているわけではありませんわな。そこが分からない頭の固い税理士を顧問にすると、あなたは眠れない夜が続き長生きできません。