相続時精算課税

(Q)昨年、父から2500万円相当額の不動産の贈与を受けました。「相続時精算課税」という制度は2500万円まで無税とのことで実行しました。税理士に申告の依頼をしようとしたのですが、税理士報酬が高かったので自分で申告することにしました。しかし、税金がかからないので、ついうっかり、申告するのを失念してしまいました。このたび、税務署から連絡がありまして、期限までに特例を受けるための申告書が出ていないから、通常の贈与税(970万円)がかかると言われ、びっくりしております。970万円はとても払える金額ではないので途方に暮れております。何とかならないでしょうか?


(A)税理士報酬をケチったあなたの自業自得といえます。相続時精算課税制度の特例を受けるには、期限内申告と届出書の添付が要件です。この要件を満たしていない場合は救済措置はありません。つまり、今から特例を受けるための申告をしても認められないということです。通常の贈与税970万円が払えないとなれば、昨年の贈与を取り消すしかありません。不動産登記を“錯誤”でお父さんの名義に戻して、税務署に泣きつくしかありません。税理士の報酬が高いのは、こういうリスクを負っているからで、いわゆる“ボッタクリ”ではないのです。